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著作物
AIに関する法律と契約著作権法
著作物とは、思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものを指します。
小説、写真、絵画、音楽、プログラムなどが該当します。一方、単なる事実やデータそのもの、アイデアや作風は表現ではないため著作物になりません。
登録などの手続きは不要で、創作した時点で自動的に権利が発生する点が、出願が必要な特許と大きく違います。
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小説、写真、絵画、音楽、プログラムなどが該当します。一方、単なる事実やデータそのもの、アイデアや作風は表現ではないため著作物になりません。
登録などの手続きは不要で、創作した時点で自動的に権利が発生する点が、出願が必要な特許と大きく違います。