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成果物を知的財産として守る

AIに関する法律と契約特許法

成果物を知的財産として守るとは、開発で生まれた技術やデータを権利として保護し、無断で使われないようにする考え方です。

特許として出願して独占権を得る道と、あえて公開せず営業秘密として管理する道があります。特許は内容の公開が前提となるため、知られたくない技術は秘密にしておく選択もあり得ます。

どちらを選ぶかは、模倣のされやすさや技術の寿命を踏まえた経営判断になります。